The Neighborhood Association of Nakakokubun Ichikawa City
市川市中国分自治会
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会報(自治会だより)
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    第 1 章 総   則 
第1条   本会は、中国分自治会と称し、中国分および隣接地域に居住し、会の目的に賛同した者を以て、組織する。 
  2 当地域に所在し、当自治会の目的に賛同し、後援を希望する法人は、役員会の承認を得て、特別会員となることができる。特別会員は役員となる資格や、如何なる議決権をも有しない。 
第2条   事務所は中国分2丁目21番5号、中国分自治会館内に置く。 
     
    第 2 章 目   的
第3条    本会は会員の利益と、親睦をはかり、安心、安全で明るく住みよい中国分をつくることを目的とする。
第4条    前条の目的達成のため、次の事業を行なう。
  (1)会員相互の親睦に関すること。
  (2)広報に関すること。
  (3)道路の補修整備に関すること。
  (4)環境及び衛生に関すること。
  (5)街灯設備の整備に関すること。
  (6)福祉厚生及び文化の向上に関すること。
  (7)防災、防火、防犯及び交通安全に関すること。
  (8) 会員名簿管理、自治会資料並びに備品管理に関すること。
  (9)その他本会の目的を達成するため必要な事業。
 
     
    第 3 章 組   織 
第5条    本会は、地域を区及び班に分けて組織する。 
     
    第 4 章 役   員 
第6条    本会に次の役員を置く。
   会 長   1 名       副会長   若干名
   会 計   2 名      監 事      2 名
   区 長  若干名      班 長    若干名
第7条   本会の事業を行なうため、次の委員を置く。
(1)総務委員       若干名
(2)広報委員       若干名
(3)道路、環境衛生、リサイクル(資源物)委員   若干名
(4)街灯(防犯灯)、掲示板、交通安全委員     若干名
(5)福祉厚生、文化委員           若干名
(6)防災、防火、防犯委員           若干名
(7)会員管理、自治会資料並びに備品管理委員   若干名
第8条   本会に相談役をおくことができる。相談役は会長が委嘱する。 
     
    第 5 章 役員の任期並びに任務 
第9条   役員の任期を次のとおり定める。
(1)会長、副会長、会計、監事および相談役は3年
(2)区長は1年
(3)班長は原則として1年
(4)委員は1年 ただし、それぞれ役員の最後の決算期に関する定期総会が終結するまでとし、区長並びに班長は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 
第10条   役員の任務を次のとおり定める。
(1)会長は本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の任務を代行する。なお、委員の業務をそれぞれ掌握する。
(3)会計は、会計に関する一切の事項を行なう。
(4)監事は1年に1回以上、会計ならびに業務の監査を行なう。
(5)区長は、その区分の会務を統轄する。
(6)班長は、その斑内の会務を行なう。
(7)委員は、それぞれの担当事項を行なう。
     
    第 6 章 役員の選出 
第11条   役員の選出を次のとおり定める。
(1)会長、監事の選出は、総会に於いて、代議員の直接無記 名投票により選挙を行う。
立候補者が定員を超えないと き、総会の承認を得れば信任投票は行なわない。 
本項の事務に関しては、次条に定める。
(2)副会長は、各々の丁目に於いて候補者を選出し、会計とともに会長が委嘱し、総会の承認を得る。ただし5丁目 は、1〜4区で1名、5〜7区で1名とする。
(3)区長は各区に於いて選出する。
(4)班長は各斑に於いて選出する。
(5)委員は会長が委嘱する。
(6)任期中の退任による欠員補充については次の通りとし、後任者の任期は前任者の残余期間とする。
(イ)会長、監事は役員会に於いて、現副会長、現会計のなかから代行を選出し、任期中に総会があるときは、その承認を得る。
(ロ)副会長、会計は会長が委嘱し、役員会の承認を得る。
(ハ)区長は各区に於いて選出する。
(ニ)班長は各班に於いて選出する。
(7)年度の期間中であっても、会長は役員会の承認を得て、副会長、会計、若干名を委嘱することができる。但し任期は他の委嘱者の任期と同一とする。
  会長、監事の選出する事務は、公明かつ適正に行なわれるよう、選挙管理委員会が 管理する。 (1)選挙管理委員会は区長の全員とし、委員のなかから、委員長1名、副委員長2名を互選する。 (2)会員に対する立候補者募集、選出方法の通知は改選年の2月末日までに行なう。
(3)会長を選挙する投票は代議員1人1票とする。監事を選 挙する投票は代議員1人1票の議決権とし、累積投票に よらない。
(4)投票用紙は会長用と監事用は、別個に作成する。同用紙 には候補者全員の氏名を選挙管理委員会が「くじ」で定 めた順序に並べ、かつ氏名の東部に、投票しようとする 者に対し、○(まる)の記号を記載できる欄を設けて印 刷する。
(5)当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、 総会に於いて選挙管理委員会が 「くじ」で定める。
(6)選挙記録(選挙管理委員名簿、選挙公報紙、立候補届、代議員出欠表、投票立会人、氏名、開票立会人氏名、開票結果、投票券など)は、選挙管理委員長が総会終了後、会長に引継ぎ、会長は保管する。
     
    第 7 章 会   議
第12条   本会の会議は次の区分に依り開催する。
(1)定期総会 各班の代表として選出された区長 以上の役員を以て編成し、会長が毎年1回5月に招集する。
 (イ)事業報告
 (ロ)決算の承認及び予算案の審議
 (ハ)会則の改正
 (ニ)役員の選出
 (ホ)その他会の運営に必要な事項
(2)臨時総会  総会に付議すべき事項が発生したとき会が招集する。
(3)役員会   会長、副会長、会計、監事および区長を以て構成し、必要に応じて会 長が招集する。
(4)臨時役員会 急を要する事項が発生したとき役員会に準じて会長が招集する。
((5)執行部会 
(イ)会長、副会長、会計、監事及び相談役を以て構成する。
原則、毎月1回、定例的に執行会を開催し、懸案事項を 審議する。
(ロ)必要に応じ臨時執行部会を開催することができるものとする。
 
第13条   総会の議決は、各班より代表として選出された、出席区長の過半数を以て成立する。 
     
    第 8 章 会   計 
第14条   本会の会計は、会費および寄付金その他を以て充当する。 
第15条   会費は、一会員1ケ月200円とする。
第16条   会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 

  付     則   
  1.本会は、昭和44年4月1日より実施する。  
  2.慶弔に関する事項は、別に定める。   
  3.昭和48年  4月 1日   一部改正  
  4.昭和57年  4月 1日  一部改正  
  5.昭和60年 11月 8日 一部改正   
  6.昭和61年  4月27日 一部改正   
  7.昭和62年  4月29日 一部改正   
  8.平成 5年  4月25日 一部改正   
  9.平成 6年  4月24日 一部改正   
  10.平成 9年 4月20日 一部改正   
  11.平成14年 4月21日 一部改正   
  12.平成16年 4月18日 一部改正   
  13.平成18年 4月16日 一部改正  
  14.平成19年 4月29日 一部改正  
  15.平成20年 4月20日 一部改正  
  16.平成21年 4月19日 一部改正  
  17.平成23年 4月17日 一部改正  
  18.平成25年 4月21日 一部改正  
  19.令和元年 4月21日  一部改正  

 



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